
全日就労の1人の社会福祉専門家と半日就労の事務員が必要との認識に立って、その人件費を援助する事で、情報交換の機会を拡大しようとしている。援助対象事業は、自助活動に関する助言、団体設立助成、既存団体の安定化、専門家間の協力促進、自助団体広報活動、自助団体情報交換であり、援助対象団体は、州内の無償社会福祉6団体傘下の公益団体、及び市町村である。援助対象活動は、地域広域の自助活動のリンクピン機能を果たしており、こうした活動分野を援助することにより、自助福祉活動そのものを促進しようとする点に、この援助制度の主旨が存在している。この分野においても、援助形態としては、返還不要の定額補助金がプロジェクト援助の形態でのみが行われている。申請は随時行われ、年1回の審査ではないようである。費目は、情報提供センターの人件費と施設賃貸料である。申請団体の実情に応じて、専門家の就業と事務員の就業にっき、それぞれ一定年額の補助金が支給される。 (4) 市町村からの援助−ボン市の場合35) 市町村の一例として、ノルトライン・ヴェストファーレン州のボン市を挙げ、青少年援助と社会福祉組織への直接援助をみてみたい。まず、青少年援助の補助金では、市の児童青少年援助政綱によって、細かい規程がある36)。管轄機関は、市の児童青少年家庭局である。援助対象となるのは、ボンを主要所在地としてボン在住の青少年を対象として設置されている団体のうち、連邦児童青少年援助法が謳う青少年援助活動に従事するものである。27歳未満の青少年が6名以上参加する事業が、援助対象となる。他方、学校教育、宗教、労働組合、政党、政治活動に関わる事業、スポーツを主目的とする団体の活動、都市友好関係に関わる活動は、援助対象とならない。補助金は、返還不要の給付であり、文書による申請に基づく審査認可があって初めて支給される。この申請は、援助対象事業を実施する団体が提出する。 補助金は、事業援助、投資援助、運営費援助に分かれる、事業援助は、一過的なプロジェクトに対する援助で、家族余暇行事、国際青少年交流、社会教育講座等、8項目に対して行われる。これらについて、援助期間、援助対象参加者、援助額選定基準、使途照明方法等が細かく規定されている、例えば国際青少年交流の場合、複数の国の旦4歳から27歳の青年が3日間から23日間、何らかの施設で共同生活を送って相互理解を深めることを目的とし、参加者人数分の固定支給額やこの間の教育講座経費への定率支給額が定められている。
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